2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
また、文科省との関係ですけれども、学校内の感染対策に関して、新学期となり学校で感染が広がることがないよう、八月二十日には文部科学省から各都道府県の教育委員会等に事務連絡を発出し、特に感染防止のための重要なポイントをチェックリストとして配付し、発熱等の症状がある子供が登校しないことや教室の常時換気等の徹底を依頼していると承知しています。
また、文科省との関係ですけれども、学校内の感染対策に関して、新学期となり学校で感染が広がることがないよう、八月二十日には文部科学省から各都道府県の教育委員会等に事務連絡を発出し、特に感染防止のための重要なポイントをチェックリストとして配付し、発熱等の症状がある子供が登校しないことや教室の常時換気等の徹底を依頼していると承知しています。
検査についてですけれども、昨年秋以降、発熱等の症状がある方については、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談して、地域の診療・検査医療機関を受診し、検査を行っていただく仕組みを導入しています。 この数についても、今年の四月七日では三万一千三百六十二か所ですが、直近で八月十八日には三万二千四百十二と増えております。
また、今委員御指摘の発熱等の新型コロナが疑われる患者などの外来診療に関しましては、診療報酬上の特例的な対応、これを行っているほか、ワクチン接種を行う医療機関に対する財政支援、これも行っているところでございます。 直近の医療費の状況といたしましては、三月、四月は対前々年比で一〇〇%を超えて戻ってきている一方で、感染状況に関しましては新規感染者数の増加が続いている状況がございます。
そのような中で、厚生労働省といたしましては、これまでも、発熱等がある宿泊者への対応につきましては、保健所や受診・相談センター等との連携を始め、具体的な対応をお示ししてきているところでございます。
さらに、これ三次補正予算、先ほど委員これは御紹介いただきましたが、診療・検査医療機関に対して最大百万円の感染拡大防止等の補助行っておりますし、診療報酬におきましても、新型コロナが疑われる患者の発熱等で外来診療に対する評価、これ三百点でありますが、外来小児診療に対する評価、これ百点を行っているということでございまして、それからまた加えて、この四月から特例的な対応で、これは先ほど委員御指摘でありましたけれども
また、昨年秋以降、発熱等の症状のある方については、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談して、地域の診療・検査医療機関を受診する、そういう仕組みも導入しているところです。
また、毎日、出勤前には発熱等の体調を確認し、発熱等の症状がある場合は出勤しないこととしております。 感染経路等については保健所の調査に協力していくことになりますが、日常的な感染防止対策や、発熱等の症状が疑われる場合には出勤を行わないなどについては、改めて徹底を図りたいと思っております。
御指摘のとおり、発熱の状況にかかわらず何らかの体調不良あった場合には、無理をせずに適宜かかりつけ医などに御相談をいただきたいというふうに我々も考えているところでございまして、昨年秋以降、こうした発熱等の症状がある方については、まず、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談をいただいて、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みを導入をしているところでございます。
それから、診療報酬についてでございますけれども、令和三年度予算案における特例的な対応といたしまして、外来診療等の際に一定の加算を算定できることとしておりますほか、今年度から実施をいたしております外来の小児診療等に対する診療報酬上の評価、あるいは発熱等の新型コロナが疑われる外来診療に対する院内トリアージ実施料による評価も引き続き実施をすることとしておりまして、これらは診療・検査医療機関における診療にも
発熱等の新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状がある方が近隣の医療機関等で診療や検査を受ける際においては、感染予防の観点から、公共交通機関の利用を避けることとされておりますので、この場合、徒歩や自家用車の受診が原則となるということであります。 一方で、移動距離や自家用車の有無、運転の可否などにより、徒歩や自家用車での受診等が困難な場合がございます。
同大学では、院内クラスターの発生等を防止するため、職員に対しまして、会食や外出の自粛を求めるとともに、自粛要請に反する行為により発熱等の症状が出た職員等については休業中又は自宅待機中の給与を無給とするとの説明を行ったと聞いております。
改正法案第三十一条の六において、都道府県知事は、営業時間の変更に加えて、その他新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を要請できると規定しておりますが、政令で定める措置としては、緊急事態宣言下での特措法第四十五条第二項のその他政令で定める措置を定めております現行の施行令第十二条で規定されております、入場者の整理や、発熱等の症状を呈している者の入場の禁止等に加え、従業員
御指摘の昨年十一月十九日付けの事務連絡におきましては、このクラスターが医療機関や高齢者施設等において発生していた状況を踏まえまして、医療機関等の入所者又は従事者で発熱等の症状を呈する方については必ず検査を実施すること、検査の結果、陽性が判明した場合には、入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施することなどを都道府県等に対して要請した、こういうような内容のものとなっているところでございます。
具体的には、十一月十九日には、高齢者施設の重点的な検査の徹底をするために、発熱等の症状を呈する方には入所者又は従事者に必ず検査を実施することや、また検査の結果陽性が判明した場合には、施設の入所者、従事者の全員に対しまして原則として検査を実施することを都道府県に要請してまいりました。
資料3をごらんいただきたいんですけれども、厚労省が出している通知、入所者、介護事業者等に対する通知は、十一月十九日付で、発熱等があれば検査し、陽性であれば全員に、こういうことを呼びかけている。つまり、発熱が前提なんですよ。十一月二十日付にも出ていますけれども、それは別に、優先度を書いているだけで、どういう方にしなさいと書いているわけではない。
いずれにせよ、発熱等の症状がある方が確実に受診できる体制となるよう、都道府県とも連携し、医療現場への周知を徹底していくとともに、引き続き都道府県の状況を伺った上で必要に応じた技術的助言を行うなど、都道府県とともに体制整備に一層努めてまいりたいと考えています。
○政府参考人(正林督章君) 発熱等の症状がある方が確実に医療機関を受診できる体制を構築するため、御指摘のように、以前は保健所にまず連絡してでしたが、そうではなくて、症状のある方はかかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談し、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みを導入しています。 各都道府県においては、今月十日時点で二万四千の医療機関を診療・検査医療機関として指定しているところです。
この冬の季節性インフルエンザの流行期には、発熱等の症状を訴える方が大幅にふえて、検査や医療の需要が急増することが見込まれます。こうした中でも、検査体制、医療提供体制をしっかりと確保し、発熱等の症状がある方が確実に受診していただけるような体制を構築していく必要があると考えています。
○政府参考人(正林督章君) 十一月十九日付けの通知の内容でありますけれど、医療機関や高齢者施設等に対する検査については、これまで感染者が多数発生している地域等において、症状がない方も含め高齢者施設等に勤務する方や入院、入所者を対象に積極的な検査を実施すること、入所者に加え従事者等で発熱等の症状を呈している方々については、検査の実施に向けとりわけ積極的に対応することを繰り返し都道府県等に求めてきたところです
これまで、自治体に対して、ホテル、旅館の活用も含め、可能な限り多くの避難所を確保するとともに、個々の避難所におきましては、パーティション等により避難者のスペースを十分に確保すること、また、発熱等のある場合には専用スペースに滞在していただくなどについて自治体の取組を促しておりまして、七月豪雨以降、自治体の状況を確認している中で、避難所における対応はおおむね適切に行われていたと認識してございます。
この冬の季節性インフルエンザの流行に備えまして、検査体制、医療提供体制をしっかりと確保し、発熱等の症状がある方が確実に受診していただけるような体制を構築していくことは重要だと考えております。
ただ、先日の十一月十二日の大臣所信で田村大臣は、発熱等の症状がある方が、身近な医療機関に直接電話相談し、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みに変え、確実に医療機関を受診できる体制を確保してまいりますと述べられておりまして、まだ未来形であるわけでございまして、そこで、二点、お伺いいたします。 一つは、いつから新しい体制に移行できるのかということでございます。